株券電子化

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株券電子化

2009年1月から実施される新制度で、これまで発行されてきた上場会社の株券をすべて廃止し、株を電子的に管理さうることを指します。

今後株券の発行会社は、株主名簿に記載されている名義人の名義で、発行会社が指定する金融機関に「特別口座」を開設します。

この口座で株主の権利を管理・保護することになります。株券を証券会社に預けている場合は、自動的に株主としての権利が確保されるため、特に手続きを行う必要はありません。

ただし、株券が所有者本人の名義になっていない場合、他人の名義で特別口座に記載されることになり、株主としての権利を失う可能性があります。

このため電子化実施前に株券の名義書換を行っておく必要があります。

なお、電子化以降後はこれまでの株券は無効となり、回収も行われません。