株主権
株主には「自益権」と「共益権」の2つの権利があります。「自益権」には
1)配当を請求する権利
2)新株を引き受ける権利
3)会社解散時に残余財産の分配を受ける権利 などがあります。
1)は配当に関する権利です。株主である以上、その出資率に応じて会社の利益の還元を受ける権利を保有しています。
2)は株主が新株を取得できる権利のことです。新株を引き受ける権利が株主にあるものを「株主割当」、縁故者にあるものを「第三者割当」といい、これらを誰に割り当てるかは、その会社の取締役会で決めることになっています。
3)は運悪く出資した会社が解散することになってしまった場合などに、残った財産の分配を受ける権利のことです。
一方「共益権」には、会社の経営に参加する権利などがあります。ただし、経営に参加するといっても、もちろん実際に会社を運営していくことを指しているわけではありません。
株主総会に出席する権利のことを指しています。つまり、株主総会で会社の方針を認めるかどうかの議決権をもっているということです。
株主の権利にはこのほか、名義書き換えを求める権利や所有株式数に応じた少数株主権といったものもあります。これらの権利はすべての株主に平等に与えられるものとされています。
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