少数株主権
大株主や役員などの専横を防ぐことを目的として、少数株主に与えられている権利のことです。
発行済株式総数の100分の1以上を保有する株主には株主総会での提案権、100分の3以上を保有する株主には株主総会召集請求権や帳簿閲覧請求権、10分の1以上を保有する株主にはかいしゃ更生申立権などが認められています。
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